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定年問題対策
定年延長 継続雇用制度の設計
[1]改正高年齢者等雇用安定法の概要
・・・・・定年の定めをしている事業主は、平成18年4月1日から段階的に
- 65歳までの定年の引き上げ
- 65歳までの継続雇用制度の導入(現に雇用している高年齢者が希望する時は定年後引き続いて雇用する制度
- 定年の定めの廃止
のいずれかの方法により、雇用の延長を図らなければなりません。
[2]段階的な雇用延長の引き上げ
平成18年4月1日〜19年3月31日 |
62才 |
平成19年4月1日〜22年3月31日 |
63才 |
平成22年4月1日〜25年3月31日 |
64才 |
平成25年4月1日〜 |
65才 |
[3]続雇用制度の対象者の例外規定 〔中小企業は平成23年3月31日まで〕
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継続雇用制度を導入する場合は
原則:希望者全員をその対象とする
例外:労使協定により、対象者の基準を定め希望者全員を対象としない、その基準に合った者だけを対象にできる。
↓
労使協定の締結が、不調に終わった場合は、事業主が対象者の基準を作成し、就学規則などに定めた時に、希望者 全員ではなくその基準に合った者だけを対象とできる。
結論:早急に労使協定、就業規則の見直しを含めた人事制度の見直しが重要。
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