助成金・起業支援・経費削減のプロフェッショナル 野村社会保険労務士FP事務所 千葉県佐倉市043-462-7836 
ホーム 企業支援 事務アウトソーシング 定年問題対策 保険の対策 ブログ 事務所案内 個人情報の取り扱い サイトマップ
姉妹サイトのご案内
全国対応!助成金支援センター
全国対応!経費削減・節税・節約支援センター
全国対応!フランチャイズで独立・起業支援センター
全国対応!倒産対策センター
助成金の総合情報サイト
起業・独立開業応援団
 

定年問題対策

定年延長 継続雇用制度の設計

 [1]改正高年齢者等雇用安定法の概要

  ・・・・・定年の定めをしている事業主は、平成18年4月1日から段階的に

  1. 65歳までの定年の引き上げ
  2. 65歳までの継続雇用制度の導入(現に雇用している高年齢者が希望する時は定年後引き続いて雇用する制度
  3. 定年の定めの廃止

  のいずれかの方法により、雇用の延長を図らなければなりません。

 [2]段階的な雇用延長の引き上げ

平成18年4月1日〜19年3月31日 62才
平成19年4月1日〜22年3月31日 63才
平成22年4月1日〜25年3月31日 64才
平成25年4月1日〜 65才

 [3]続雇用制度の対象者の例外規定 〔中小企業は平成23年3月31日まで〕

継続雇用制度を導入する場合は
原則:希望者全員をその対象とする
例外:労使協定により、対象者の基準を定め希望者全員を対象としない、その基準に合った者だけを対象にできる
         ↓
労使協定の締結が、不調に終わった場合は、事業主が対象者の基準を作成し、就学規則などに定めた時に、希望者 全員ではなくその基準に合った者だけを対象とできる。

結論:早急に労使協定、就業規則の見直しを含めた人事制度の見直しが重要。

お気軽にお問合せください   どんなことでもお問い合わせいただいて結構です。
こちらの問合せフォームにご記入の上「送信」ボタンを押してください。
また、お問い合わせフォームではなくお電話・FAX・Eメール等どんな方法でも結構です。
お問い合わせいただいた瞬間にお金が発生することはありません。お気軽にご相談下さい!

野村社会保険労務士FP事務所
〒285−0854
千葉県佐倉市上座555−22
TEL:043−462−7836
FAX:043−462−7754
E-mail:info@ohendan.net

(お気軽にメールを下さい)
URL:http://ohendan.net
(応援団ドットネットと覚えてください)

事務所案内 個人情報の取扱い

社会保険労務士の先生方へ
提携のお願い
税理士の先生方へ
提携のお願い
保険代理店の皆様へ
提携のお願い

千葉県佐倉市 野村社会保険事務所 all rights reserved.
.