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介護基盤人材確保助成金
(注意!)
新規の創業、他業種からの進出のほかにも、
・従来から実施していた介護サービスに加え別の介護サービスの新規実施
(例えば訪問介護のみを行っていた事業者が福祉用具貸与・販売の新サービスを開始する等)
・支店増設等による営業・販路の拡大
も対象になります。
ただし、いずれの場合も新サービスの開始の6ヶ月前の日以降事業開始の1ヶ月前までに申請が必要となりますのでお早めにご相談ください。
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<助成金概要> |
介護分野で、新サービス提供等に必要な労働者を新たに雇い入れる時、雇入れ経費の一部を助成するものです。 |
主な要件
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@ |
介護サービスの提供を行う介護関連事業主であること |
A |
以下の「新サービス提供等」を行うこと |
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・ |
介護サービスの提供を行う為の新規創業、他事業から介護事業への進出 |
・ |
従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施 |
・ |
サービスの質の改善等、介護サービスの高付加価値化 |
・ |
支店増設等に夜営業・販路の拡大 |
新サービス提供等に伴い新たに一般被保険者(短時間労働日保険者を除く)となる特定労働者を雇入れる事業主であること |
・ |
特定労働者・・・・医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士及び訪問介護員1級の資格を有し、保健医療サービス又は福祉サービスのていきょうに係る実務経験が1年以上ある者(短時間労働被保険者を除く |
・ |
一般労働者・・・・特定労働者以外の者 |
改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること
助成金申請計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ヵ月前の日から、助成金の支給申請を行う日までの間において事業主都合による離職者を生じさせていないこと |
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支給対象者数 |
支給額 |
支給対象期間 |
特定労働者 |
1人以上5人以下 |
合わせて
10人以下 |
1人当たり1年間140万円 |
計画期間の初日以降に
特定労働者を最初に雇
入れた日から1年以内 |
一般労働者 |
特定労働者数と
同数以下 |
一人当たり一年間30万円
(短時間労働被保険者は9万円
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※ 一般労働者は同数となる特定労働者を雇い入れた日と同日以降に雇い入れられた者
※ 特定労働者の2人目以降及び一般労働者の支給対象期間は、特定労働者の1人目の支給対象期間とする
手続き
(財) 介護労働安定センター
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